23.12.1
事務連絡
「ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&A」1

(質問)

ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。

(回答)

1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、
 ・要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中で入居者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うこと
 ・小グループ(ユニット)ごとに配置された職員による、利勝者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアの提供
などが必要とされているところであり、そのための介護報酬の設定もなされているものである。

2.ユニットの共同生活室間の壁が可動式である場合においては、当該壁を開放して、従来型のような形態にしてしまうことも可能であり、実態上、ユニットケアとしての職員の配置(※)や入居者の処遇が適切に行われないおそれがある。その場合、従来型個室に比して、ユニットの介護報酬を手厚くしていること等に反することも考えられる。

(※)ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性(馴染みの関係)を重視したサービスの提供が求められており、直接処遇職員のローテーションは、基本的に当該ユニット内で固定されていることが望ましい。

3.したがって、ユニットの共同生活室間の壁を可動式にするなど、ユニットケアを損なうおそれがあると考えられるものについては、ユニット型個室の特別養護老人ホームの構造としては適切なものとはいえない。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」1

(質問)

平成23年9月1日以降に一部ユニット型施設・事務所が指定の更新を行う際、どのような手続きを行えばよいか。

(回答)

 一部ユニット型施設・事業所については、平成23年9月1日以降の指定等を更新時期に、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設に指定等する必要がある。その際、一方の施設・事業所について更新申請を行い、もう一方の施設・事業所について新規申請を行う取扱いとする。なお、更新申請を行う施設・事業所は、運営基準等の変更を届け出るものとする。
 また、一部ユニット型施設・事業所を廃止し、それぞれについて新規申請を行う取扱いも可能である。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」2

(質問)

1に関して、一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、事業所番号の際設定が必要か。

(回答)

 事業所番号については、「介護保険事業所番号の設定について」(平成11年7月2日付事務連絡)において、「同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定を受ける場合には、事業所の利便を考慮して、特例として同一番号を使用できる」とされており、再設定は不要である。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」3

(質問)

複数の一部ユニット型施設・事業所が併設され、一体的に運営されている場合であって、それぞれ更新時期が異なる場合、どのような手続きを行えばよいか。

(回答)

 それぞれの一部ユニット型施設・事業所の更新時期に1で示した手続きを行う。
 なお、指定・更新事業所の効率化の観点から、一方の更新時期に、その他を廃止とし、改めて新規指定をすることにより、指定・更新時期を統一することも可能である。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」4

(質問)

指定介護老人福祉施設に併設されている一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、指定の更新の際に、2つの事業所として指定された場合、それぞれの事業所について、介護老人福祉施設に併設する事業所となるのか。

(回答)

それぞれの事業所が指定介護老人福祉施設に併設する事業所となる。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」5

(質問)

更新時期に達する前の一部ユニット型施設・事業所においては、従前どおりの手続きで報酬請求を行うのか。

(回答)

当該施設・事業所の指定等の更新時期に達するまでは、従前どおり改正前の報酬告示に従って報酬請求を行う。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」6

(質問)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、専従要件や利用者の数などの加算の算定要件についてどのように考えればよいか。

(回答)

 算定要件として専従の職員配置を求めている加算については、当該職員が双方の施設・事業所を兼務している場合には算定できない。
 また、例えば「看護体制加算」など入所者数・利用者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算については、双方の入所者数・利用者数の合計数に基づいて職員数を算出するものとする。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」7

(質問)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間を異動した入所者について、初期加算の算定をしてよいか。

(回答)

初期加算は算定できない。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」8

(質問)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、サービス提供体制強化加算を算定する上で、前年度の職員の割合はどのように算出すればよいか。

(回答)

別施設・事業所として指定等した当該年度については、双方の施設・事業所を一体として前年度の実績に基づき職員の割合を算出する。この場合、双方の施設・事業所においてサービス提供体制強化加算を算定可能である。
 翌年度については、別施設・事業所として指定等した以後の実績に基づいて、それぞれの施設・事業所について職員の割合を算出する。

23.9.30
事務連絡
「指定居宅サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」9

(質問)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱いはどのようにするべきか。

(回答)

 介護職員(特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設においては、介護職員と同様にケアを行う看護職員を含む。)については、双方の施設で兼務はできない。
 その他の従業者については、双方の施設の勤務時間の合計が、当該施設において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとする。

PR

ウェブページ