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21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)93

(質問)

既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けようとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。

(回答)

一般病床において短期入所療養介護のサービスを提供する際には、指定の申請を行う必要がある。

19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報 vol.20
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密着型(介護予防)サービスの実施に関するQ&A3

(質問)

A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。

(回答)

地域密着型サービス事業所の利用者が、当該事業所の所在しないB市、C市の利用者のみとなれば、原則として利用者を市(区)町村内の住民に限定する小規模なサービスとし、保険者が事業者の指導監督を行うものであるという地域密着型サービス創設の趣旨を実現できなくなるため、A市の指定取消しにより、B市、C市の指定を取り消すのが適当である。ただし、指定取消しの際は、当該事業所の利用者のサービス提供について、適切な対応を行う必要があるため、他市(区)町村の利用者がいる事業者の指定取消しを行う場合は、当該他市(区)町村と連携を取りながら利用者のサービスの確保等を考慮した対応を行っていただきたい。

19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報 vol.20
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密着型(介護予防)サービスの実施に関するQ&A2

(質問)

一つの地域密着型サービス事業所に対し、複数の市(区)町村が指定している場合、その指定の有効期間満了日は、各々の市(区)町村ごとに異なり、指定の更新手続きについても、各市(区)町村ごとに行わなければならないか。

(回答)

ご指摘のとおりである。

19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報 vol.20
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密着型(介護予防)サービスの実施に関するQ&A1

(質問)

平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中)に、A市に所在する地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対して指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有効期間は如何。

(回答)

指定の有効期間は、平成18年4月1日以降の申請に基づき指定を受けた日から6年である。

19.3.1
介護保険最新情報vol.7
「報酬請求指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するQ&Aについて

(質問)

介護保険施設等の実地指導のおける加算請求指導時における返還指導等の取扱い如何。

(回答)

報酬請求指導マニュアルに基づく加算請求指導時において報酬基準等に適合しない場合については、その実施内容を十分考慮の上、具体的な指導として、別紙を参考に適切な対応をお願いしたい。
なお、遡及する場合の遡及期間については、従来からの取扱いにより行われたい。
※ 別紙は省略。

19.2.28
介護保険最新情報vol.6
「介護保険法上の事後規制について」等の送付について2

(質問)

事業者だけでなく、役員等が指定・更新の欠格事由に該当する場合にも指定・更新を受けられないとのことですが、「役員等」の具体的な範囲はどこまででしょうか。
例えば、訪問介護事業所における管理者及びサービス提供責任者は「役員等」に含まれるのでしょうか。

(回答)

介護サービス事業者の指定等における欠格事由・取消事由(指定取消から5年を経過しない者であるとき等)にある「役員等」の範囲については、次のとおりです。

「役員等」の範囲
① 法人でない病院等の場合は、医療法及び薬事法で規定されている管理者
② 法人である場合は、
A.役員
イ 業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずる者
※「これらに準ずる者」とは具体的には
・合名会社、合資会社、合同会社では会社法で規定される社員
・ 株式会社では会社法で規定される取締役等
・ 社会福祉法人→ 社会福祉法で規定される役員
・ 医療法人→ 医療法に規定される役員 など
ロ 相談役、顧問等の名称を有するかどうかは問わず、イに掲げる者と同等以上の支配力を法人に対し有するものと認められる者
※相談役、顧問等といった実質上法人の経営に支配力を有する者が想定されますが、法人の経営に対しどの程度支配力を有しているかは、都道府県等において個別の事例に応じて適切に判断することになります。
B.その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人・ 事業所の管理者(基準省令等で規定される管理者と同じ)

従って、訪問介護事業所の管理者は、「役員等」の範囲に含まれますが、原則として、サービス提供責任者は含まれません。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A10

(質問)

住所地特例の適用がある外部サービス利用型特定施設の入居者(住所地特例入居者)が認知症対応型通所介護を利用する場合は、住所地特例入居者の保険者たる市町村への指定申請は必要か。

(回答)

住所地特例入居者が認知症対応型通所介護を利用する場合には、住所地特例入居者の保険者たる市町村(住所地特例市町村)は、認知症対応型通所介護の利用に係る報酬を外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費として特定施設に支払い、また、特定施設は、認知症対応型通所介護の利用に係る報酬を委託料として認知症対応型通所介護事業所に支払うことから、住所地特例市町村から指定を受けていなくても、住所地特例入居者の認知症対応型通所介護の利用に係る報酬は支払われる仕組みとなっている。

19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A8

(質問)

夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する事業所について、利用定員を100人とする場合であっても、地域密着型サービスの事業所の指定を行ってもよいか。

(回答)

1 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の一の1の(2)⑦のとおり、オペレーションセンターを設置しないことができる場合とは、具体的には、利用者の人数が少なく、かつ、指定夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係が築かれていることにより、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けた場合であっても、十分な対応を行うことが可能であることを想定している。

2 オペレーションセンターを設置しないにも関わらず、利用定員が100人の場合には、一般的には、夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係を築くことは難しく、十分な対応を行うことは困難であると考えるが、そのような場合の事業所の指定については、事業所が適切にオペレーションセンターサービスを実施することができるかどうか、地域の実情も踏まえて各保険者において判断していただきたい。

Q&A (追加・修正) vol.2 4

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18.9.11
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&A (追加・修正) vol.24

(質問)

要支援要介護認定の有効期間が満了した者についても、生活機能評価から特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実施してよいか。

(回答)

介護予防特定高齢者施策ヘの参加の意向が確認された時点で、既に有効期間が満了していた場合については、通常どおり、特定高齢者把握事業の所定の手続きを経て、特定高齢者の決定を行う必要がある。

Q&A (追加・修正) vol.2 3

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18.9.11
老人保健事業及び介護予防事業等に関する
Q&A (追加・修正) vol.23

(質問)

要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができるとあるが、その際、要介護認定の手続きはどのようになるか。

(回答)

1 要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができるが、この取扱いについては、介護保険法第31条及び第34条に規定する要介護認定等の取消として取り扱うものである。

2 この際の手続きとしては、当該被保険者からの取消を求める理由を記した届出(別紙「介護保険(要介護認定要支援認定) 取消届」参照) により手続きを開始し、被保険者証の提出その他の手続きについては、介護保険法第31条及び第34条に従って取り扱うものであるが、当該被保険者においては、要介護認定等を受けることを求めていないことから、認定調査及び主治医意見書の入手手続きを省略することは可能である。

3 なお、前述の手続きにより要介護認定等の取消が行われた場合においては、
①当該取消の効力については、届出日に遡って効力を有するものではなく、取消日以降の将来に向かってのみ存すること
② 当該取消以降においては、要介護認定等の申請を再度行うまでの間は、介護保険法による給付を受けることができないこと
について、当該取消の届出を行う者に対し十分に説明をし、承諾の上で届出が行われるようにする必要がある。

4 また、今後の要介護認定等の申請受付に当たっては、要介護認定等を受けた場合、地域支援事業の特定高齢者施策の対象とはならない旨についても説明していただくようあわせて留意されたい。
※ 別紙は省略。

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